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子供の出生届に「非嫡出子(婚外子)」と記入することを拒否して、出生届を受理してもらえなかった東京都世田谷区の事実婚の夫妻が、戸籍が作られないことを理由に子供の住民票まで作成しないのは違法だとして、同区を相手取り、住民票の作成などを求めた訴訟の判決が31日、東京地裁であった。

 大門匡裁判長は「市区町村長は、出生届の不受理により戸籍が作成されていなくても、記載内容が正確だと確認できれば、住民票を作成すべきだ」と述べ、同区に住民票を作成するよう命じた。

 出生届が受理されず戸籍が作られなかった子供について、住民票の作成を命じた司法判断は初めて。

 訴えていたのは、同区の介護福祉士、菅原和之さん(42)夫妻と二女(2)の3人。

【読売新聞より】

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